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会則・規定について

阪大義歯高齢(二補)同門会 会則

 

(名 称)

第一条 この会を阪大義歯高齢(二補)同門会と呼ぶ。

 

(目 的)

第二条 この会は会員相互の向上発展と親睦を図ることを目的とする。

 

(会 員)

第三条 本会の会員は以下の組織に在籍した者とする。
大阪大学歯学部歯科補綴学第二講座、大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 歯科補綴学第二教室、大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野、大阪大学大学院歯学研究科 有床義歯補綴学・高齢者歯科学講座、また役員会で承認された者、現役教室員を準会員とする。

 

(役 員)

第四条 この会に次の役員をおき、会の運営にあたる。

 会長  1

 副会長 2

 理事  若干名

 監事  3

 顧問  若干名

第五条 会長、監事は総会において選出する。

第六条 副会長、理事、顧問は会長が委嘱する。

第七条 役員の任期は2年間として、留任は妨げない。

 

(総 会)

第八条 総会は年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開催する。

第九条 総会では以下の事項を協議する。
    会長・監事の選出、予算決算、会費の決定、会則の変更、その他

 

(会 費)

第十条 会費の額ならびに徴収方法は総会にて決定する。

 

(会 計)

第十一条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

附則

1.2005年(平成17年)2月制定

2.2017年(平成29年)4月1日より施行する。

3.2023年(令和5年)4月一部改訂